New Functional Materials Laboratory ( Komine Lab. )
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研究倫理それでも地球は回る E pur si muove研究不正や真理を暴くと,はりつけにあう. つまらないエゴや既得権益に固執し,科学者としての資質に欠ける人間が 科学の信用を損ねています. それが教育機関の人間ともなれば,なおさら許してはおけません.STOP!研究不正.以下,皆様のご参考になればと思います. コラム
科学者の行動規範(日本学術会議:2013年1月25日改訂)より再掲科学は、合理と実証を旨として営々と築かれる知識の体系であり、人類が共有するかけがえのない資 産でもある。また、科学研究は、人類が未踏の領域に果敢に挑戦して新たな知識を生み出す行為といえ る。 一方、科学と科学研究は社会と共に、そして社会のためにある。したがって、科学の自由と科学者の 主体的な判断に基づく研究活動は、社会からの信頼と負託を前提として、初めて社会的認知を得る。こ こでいう「科学者」とは、所属する機関に関わらず、人文・社会科学から自然科学までを包含するすべ ての学術分野において、新たな知識を生み出す活動、あるいは科学的な知識の利活用に従事する研究者、 専門職業者を意味する。 このような知的活動を担う科学者は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独立して自ら の専門的な判断により真理を探究するという権利を享受すると共に、専門家として社会の負託に応える 重大な責務を有する。特に、科学活動とその成果が広大で深遠な影響を人類に与える現代において、社 会は科学者が常に倫理的な判断と行動を為すことを求めている。また、政策や世論の形成過程で科学が 果たすべき役割に対する社会的要請も存在する。 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故は、 科学者が真に社会からの信頼と負託に応えてきたかについて反省を迫ると共に、被災地域の復興と日本の再生に向 けて科学者が総力をあげて取り組むべき課題を提示した。さらに、科学がその健全な発達・発展によっ て、より豊かな人間社会の実現に寄与するためには、科学者が社会に対する説明責任を果たし、科学と 社会、そして政策立案・決定者との健全な関係の構築と維持に自覚的に参画すると同時に、その行動を自 ら厳正に律するための倫理規範を確立する必要がある。科学者の倫理は、社会が科学への理解を示し、 対話を求めるための基本的枠組みでもある。 これらの基本的認識の下に、日本学術会議は、科学者個人の自律性に依拠する、すべての学術分野に 共通する必要最小限の行動規範を以下のとおり示す。これらの行動規範の遵守は、科学的知識の質を保 証するため、そして科学者個人及び科学者コミュニティが社会から信頼と尊敬を得るために不可欠であ る。 I.科学者の責務 (科学者の基本的責任) 1 科学者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。 (科学者の姿勢) 2 科学者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、科学研 究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う。 (社会の中の科学者) 3 科学者は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、科学・技術と社会・ 自然環境の関係を広い視野から理解し、適切に行動する。 (社会的期待に応える研究) 4 科学者は、社会が抱く真理の解明や様々な課題の達成へ向けた期待に応える責務を有する。研究環 境の整備や研究の実施に供される研究資金の使用にあたっては、そうした広く社会的な期待が存在す ることを常に自覚する。 (説明と公開) 5 科学者は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境 に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、 社会との建設的な対話を築くように努める。 (科学研究の利用の両義性) 6 科学者は、自らの研究の成果が、科学者自身の意図に反して、破壊的行為に悪用される可能性もある ことを認識し、研究の実施、成果の公表にあたっては、社会に許容される適切な手段と方法を選択す る。 II.公正な研究 (研究活動) 7 科学者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に沿って 誠実に行動する。科学者は研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績 の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを 徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない。 (研究環境の整備及び教育啓発の徹底) 8 科学者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要 な責務であることを自覚し、科学者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上、ならび に不正行為抑止の教育啓発に継続的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得 られるよう努める。 (研究対象などへの配慮) 9 科学者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。動物などに対しては、真摯な態 度でこれを扱う。 (他者との関係) 10 科学者は、他者の成果を適切に批判すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、 誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重す る。また、科学者コミュニティ、特に自らの専門領域における科学者相互の評価に積極的に参加する。 III.社会の中の科学 (社会との対話) 11 科学者は、社会と科学者コミュニティとのより良い相互理解のために、市民との対話と交流に積 極的に参加する。 また、社会の様々な課題の解決と福祉の実現を図るために、政策立案・決定者に対し て政策形成に有効な科学的助言の提供に努める。その際、科学者の合意に基づく助言を目指し、意見 の相違が存在するときはこれを解り易く説明する。 (科学的助言) 12 科学者は、公共の福祉に資することを目的として研究活動を行い、客観的で科学的な根拠に基づ く公正な助言を行う。その際、科学者の発言が世論及び政策形成に対して与える影響の重大さと責任 を自覚し、権威を濫用しない。また、科学的助言の質の確保に最大限努め、同時に科学的知見に係る 不確実性及び見解の多様性について明確に説明する。 (政策立案・決定者に対する科学的助言) 13 科学者は、 政策立案・決定者に対して科学的助言を行う際には、 科学的知見が政策形成の過程にお いて十分に尊重されるべきものであるが、政策決定の唯一の判断根拠ではないことを認識する。科学 者コミュニティの助言とは異なる政策決定が為された場合、 必要に応じて政策立案・決定者に社会への 説明を要請する。 IV.法令の遵守など (法令の遵守) 14 科学者は、研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。 (差別の排除) 15 科学者は、研究・教育・学会活動において、人種、ジェンダー、地位、思想・信条、宗教などに よって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重する。 (利益相反) 16 科学者は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるいは異な る組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。 (以上) リンク
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New Functional Materials Laboratory,
Dept. Media and Telecommunications Eng.,
Faculty of Eng.,
Ibaraki University
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